後期高齢者医療制度(長寿医療制度)とその概要

後期高齢者医療制度による変更点その1

高齢者の医療費に関しては、今までは老人保健法(現 高齢者の医療の確保に関する法律)という法律下での医療制度によって制定され、運営されていました。

 

 

それが、2008年4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で新たに定められた制度に従うということに変更になりました。

 

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それでは、実際にはどこがどういう風に変わったのでしょうか。

 

まず、1番目の変更点ですが、老人保健法(現 高齢者の医療の確保に関する法律)による医療制度では、市町村が運営の主体(保険者)を担っていました。

 

それに対して、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、県内の市町村が加入する広域連合という団体が運営行うことになりました。
つまり、市町村から完全に独立した形での運営となった訳ことになります。

 

従って、これまでは高齢者は、国民保険や健康保険組合などの健康保険に加入している事で医療費負担の軽減や保険料の免除が行われていたのですが、新しい長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の定める加入条件では国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退しなければならず、県の後期高齢者保険制度に必ず加入する必要が生じたのです。

 

 

ただ、いいか悪いかは別として、この新制度への移行の手続きは不要になっていまして、自動的に以前の保険から脱退し新制度の保険へ加入、というシステムになっています。

 

ですので、75歳になったので、またはもう既に75歳以上だからという事で、今まで加入していた健康保険を自ら脱退し、改めて県の後期高齢者保険に加入する、というような面倒な事はする必要はないという事になります。

 

 

今回新たにもうけられた長寿医療制度(後期高齢者医療制度)への移行の最大の変更点は、この保険制度の独立にあります。

 

このように制度を独立化する事で、今まで保険料を支払わずにすんでいた従来の制度から、保険料を支払う義務がある制度へと移行することができたことになります。

 

当事者の方でも、あまり実際にはピンと来ない人が多いかもしれませんが、例えればいきなり保険会社を自分の意志に関係なく、別の会社に変えさせられたようなものです。