後期高齢者医療制度のポイントその4
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の制定によって、今までの制度から変更された点がいくつかあります。
これまでと制度が変わったということは、その制度に関して知らなかったでは、後で痛い目にあう可能性が十二分に考えられます。
ですから、この制度で変わった点に関しては、しっかりと勉強して抑えておくようにしておきましょう。
まず最初に変更された点ですが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、新たな制度として
「高額医療・高額介護合算制度」
という制度が新設されました。
具体的どう変わったかということですが、
同一世帯(ここがポイントです)における被保険者が「後期高齢者医療制度における患者負担」と「介護保険サービスの利用者負担」の双方の自己負担がある場合、この2つの負担額の合算額が、あらかじめ定められている年間の上限額を超えていた場合には、その負担額について軽減する、という制度になります。
なお、この減免を受けるには、申請が必要になりますので、自分が該当すると思った方は確実に申請しておきましょう。
この制度における上限額は、具体的な数字を挙げますと、「後期高齢者医療制度における患者負担」と「介護保険サービスの利用者負担」との合計額が、一般では56万円/年、現役並みの所得がある方が67万円/年となってます。
また、市町村民税非課税者の方では、19〜31万円/年となっています。
ちょっとわかりにくいかもしれませんので、例を挙げますと、一般に該当する人で78歳の後期高齢者が、「後期高齢者医療制度における患者負担」で30万、「介護保険サービスの利用者負担」で40万年間にかかったとします。
このような場合、「高額医療・高額介護合算制度」を申請することで(40万+30万)−56万(上限負担分)=14万円が手元に戻ってくることになるのです。
この制度を知っているか知らないかで、こんなに負担額が変わってくるんですから、知っておいたほうがいいに決まってますね。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)における、数少ないプラスの面の中のひとつではないでしょうか。