後期高齢者医療制度による変更点その2
今までの高齢者医療の基準を定めていた老人保健法での医療制度のもとでは、制度の対象者は75歳以上の高齢者、若しくは一定の障害を持っている方で65歳以上という定義になっていました。
この定義に関しては、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に関しても同様です。
75歳以上、若しくは一定以上の障害を抱えておられ、且つ65歳以上の高齢者が対象になっています。
ただし、変わる部分もあります。それが被保険者の対象となる日です。
これまでは、75歳になる誕生日の来月の1日が対象となる日でした。
具体的には、5月20日が誕生日の人は6月20日、8月30日が誕生日の人は9月30日、11月15日が誕生日の人は12月15日からが保険料免除や医療費軽減の対象となっていた訳です。
しかし、今回の新しい長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳の誕生日からが対象となります。
つまり、5月20日が誕生日の人は5月20日、8月30日が誕生日の人は8月30日、11月15日が誕生日の人は11月15日からが対象となるのです。
今はまだ75歳ではなくて、今年以降に75歳の誕生日を迎えられる方は、ぜひこの事を覚えておいてくださいね。
さらには、お医者さんに診て貰った際に病院の窓口で見せる物も変更されました。
これまでは、病院にに行ってお医者さんに診てもらった場合、その窓口では医療受給者証と健康保険証という二つの証明書を見せていたと思います。
しかし、今後はそれが後期高齢者の保険証の1種類のみという形になりました。
したがいまして、これからは窓口で見せるのは、これまで持っていた医療受給者証と健康保険証ではなく、後期高齢者の保険証を見せることになります。
このように保険証が変わってしまうということも、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の抱える問題のひとつなのです。